家族法の全体像
- 家族法とは、民法第4編親族及び第5編相続に規定されている内容のことを指します。
- 学問領域としては、民法第4編親族及び第5編相続に規定されている内容だけではなく関連する手続法や特別法等も対象にします。
- 相続は、死亡した人(被相続人)に属する権利・義務を相続人に移転する制度であり、「誰が相続人になるのか」が一定の範囲の親族であるか否かによって決せられるという性質を有していることから、これも「家族」の問題の一つとして扱われます。
親族法の全体像
- 第1章総則の主な内容は「親族の範囲」である。
- 第2章には婚姻関係に関する規定が置かれている。
- 第3章には親子関係に関する規定が置かれている。
- 第4章には親権に関する規定が置かれている。
- 第5章及び第6章には後見・保佐・補助に関する規定が置かれている。
- 第7章には扶養に関する規定が置かれている(なお第7章の規定は、夫婦間でも親子関係でもない親族間の扶養が主たる対象である)。
親族の範囲
⭐️教科書316頁以下「どこまでが親族かー親族の範囲」も参照してください。
ここでは、以下の言葉の意味を確認しておきましょう。
用語の確認
- 血族:血統のつながりのある者同士の関係であり、血族には、自然血族関係と法定血族関係があります。
- 自然血族関係:親子や兄弟姉妹など
- 法定血族関係:養子と養親
- 姻族:配偶者の一方(たとえば夫)と他方配偶者(妻)の血族との関係を言います。
- 血族・以外に親族関係を表す際に使われる用語には以下のものがあります。
- 直系:親子関係で続く系統のことです(例:自分を起点とした場合の、祖父母・父母・子・孫)。
- 傍系:直径から分かれた系統のことです(例:自分を起点とした場合の兄弟姉妹・おじ・おば・甥・姪など)。
- 尊属・卑属:世代が上の親族のことを尊属、世代が下の親族のことを卑属と言います。
親族の範囲