(2024年4月15日)

3. 民法上の権利

民法上の2つの権利、「物権」と「債権」について確認しておきましょう。

⭐️テキスト・28pの「(a)物権とは」と「(b)債権とは」も参照してください。

3-1 物権とは

例えば、Aがギター甲の所有権を有しているとしましょう。所有権を有していると権利者(所有権者)はどのようなことができるのかについては民法206条が規定しています(一緒に、六法を開いて民法206条の文言を確認してみましょう)。

民法206条によれば、所有権者は、法令の制限内において、所有物を自由に使用・収益・処分することができます。

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以下の(Case1)を例に、所有権がどのように機能するのかを確認してみましょう。

(Case1)

Aはギター甲の所有権を有している。2024年4月1日、Bは法的に正当な理由が何もないのにギター甲をAの元から持ち去り、これを保有している。

3-2 債権とは