⭐️(補足:民法593条の読み方)を参考に民法601条の「当事者の一方」「相手方」のいずれが貸主でいずれが借主かを自分で確認してみましょう。
⭐️特別法とは?:特別法とは、ある特定の事象に関する特別なルールを定めている法律です。
賃貸借契約全般については、民法601条以下に規定されています。ここに規定されているのは賃貸借契約に関する原則ルールです。ここで借地借家法1条をみてみましょう(令和6年版のポケット六法の684頁以降に借地借家法が掲載されています)。同条は「この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。」と規定しています。
したがって、借地借家法が規定しているのは以下の事項についてです。
(a) 建物の所有を目的とする地上権(地上権については民法265条以下に規定されています)の存続期間・効力等
(b) 建物の所有を目的とする賃借権(賃貸借契約に基づく賃借人の権利(目的物を使用・収益させてもらう権利)のことを「賃借権」といいます)の存続期間・効力等
(c)建物の賃貸借の契約の更新・効力等
(d)借地条件の変更等の裁判手続きに関して必要な事項(なお、「借地権」については借地借家法2条1号を参照)
ここで注意が必要なのは、借地借家法は建物所有を目的とする賃貸借契約に関する事項全てについて規定しているわけではないということです。例えば、「賃貸借契約はいつの時点で成立するか」については民法601条が適用されます。
⭐️(補足:民法593条の読み方)を参考に民法587条の「当事者の一方」「相手方」のいずれが貸主でいずれが借主かを自分で確認してみましょう。
消費貸借契約は、いつの時点で成立するか
書面なしに消費貸借契約が成立した場合、貸主には何も義務はない。あるのは借主の貸主に対する目的物返還債務(お金の貸し借りの場合には金銭の返還債務)のみである。