9 人の能力

9-1 権利能力

(Case1:権利能力を有しない場合の具体例)

ドラえもんが、「どら焼き甲」を手に持っている。ドラえもんは、「どら焼き甲」の所有権を有しているといえるか。

:ドラえもんは、「猫型ロボット」であって、「自然人」ではない。したがってドラえもんには権利能力がないから、ドラえもんは「どら焼き甲」の所有権を有しているとはいえない。

9-2 意思能力

(Case2:意思能力を有しない場合の具体例)

AはBに対して「A所有のギター甲を1万円でBに売る」との意思表示をし、Bがこれに対して「その値段でギター甲を買う」と応答した(この2つの意思表示によって成立した売買契約のことを「本件売買契約」という)。しかし、上記意思表示をした際、Aは意思無能力状態であった。

⭐️本件売買契約を締結した際、Aは意思無能力状態であったことから、民法3条の2に基づき本件売買契約は無効です。本件売買契約に基づく目的物引渡債務の履行をBがAに対して求めたとしても、この請求は認められません。

9-3 行為能力

9-3-1 制限行為能力者制度の全体像