9-3-4 被保佐人
⭐️教科書・63頁以下「判断能力が著しく不十分な人が被保佐人です」も参照してください。
- 被保佐人とは
- 民法11条・民法12条参照。
- 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者で(民法11条)、保佐開始の審判を受けた者(民法12条)。
- 被保佐人の法律行為
- 原則:被保佐人は単独で有効な法律行為を行うことができます。
- 例外:民法13条1項各号に該当する法律行為及び同13条2項に基づき保佐人の同意を得なければならない旨の審判を受けた法律行為については、保佐人の同意を得なければならず、保佐人の同意あるいは保佐人の同意に代わる家庭裁判所の許可(民法13条3項参照)を得ないでこの法律行為を行なった場合は取り消すことができます(民法13条4項)。
- 保佐人の代理権
- 成年後見人とは異なり保佐人には包括的な代理権が付与されていません。
- 特定の法律行為について保佐人に対する代理権を付与する旨の審判がされた場合には、保佐人はその法律行為について代理権を有します(民法876条の4参照)。
9-3-5 被補助人
⭐️教科書・66頁以下「判断能力が不十分な人が被補助人です」も参照してください。
- 被補助人とは
- 民法15条・民法16条参照。
- 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者で(民法15条)、補助開始の審判を受けた者(民法16条)。
- 被補助人の法律行為
- 原則:被補助人は単独で有効な法律行為を行うことができます。
- 例外:補助人の同意を得なければならない旨の審判を受けた特定の法律行為(民法13条1項各号に掲げられている行為の一部)については、補助人の同意を得なければならず、この法律行為について補助人の同意あるいは補助人の同意に代わる家庭裁判所の許可(民法17条3項参照)を得ないでこの法律行為を行なった場合は取り消すことができます(民法17条4項)。
9-3-6 詐術が用いられた場合
- 民法21条参照
- 教科書72頁「詐術ーだました制限行為能力者も取り消せるか」を参照してください。
9-3-7 家事審判手続
家事審判手続に関する解説(最高裁のHPへのリンク)
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_02/index.html
10 意思表示
10-1 意思表示がされるまでのプロセス
- 教科書・93頁「申込みや承諾はどのようにして行われるかー「意思表示とは」」を参照。
- 意思表示:一定の法的効果の獲得に向けられた当事者の意思の表明。
- 当事者の内心で「意思」が形成されてから外界に表示されるまでのプロセスは、動機→効果意思(=法的効果の獲得に向けられた当事者の意思)→表示意思(=内心で形成された効果意思いしを表示しようとする意思)→表示行為(=内心で形成された効果意思を表示する行為)…「意思表示」
⭐️(Case1)を例に、動機・効果意思・表示意思・表示行為・意思表示を確認してみましょう。